1.金融機関の自己資本比率
(1)金融機関の破たんを未然に防ぎ、経営の健全性を確保するため平成10年金融庁による早期是正措置導入
(2)金融機関の経営健全性判断材料として金融機関の自己資本比率を使用
(2)金融機関の経営健全性判断材料として金融機関の自己資本比率を使用
| 金融機関の自己資本額(会計上の純資産+含み益等) 貸出金・有価証券等リスク資産残高(資産のリスクの度合いにより調整した金額) |
- 海外業務を行う金融機関 自己資本比率8%以上
- 国内業務のみ行う金融機関 自己資本比率4%以上
